厚生労働省 患者負担の見直しについて

T 高齢者の定率負担の見直しについて

1.70歳以上の高齢者の患者負担(平成18年10月〜

  現役並み所得者  2割 → 3割

(注)公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の高齢者については、平成18年8月から2年間、自己負担限度額を一般並みに据え置く。

(参考)現役並み所得者  ・・・月収28万円以上(サラリーマンの場合)・課税所得145万円以上の高齢者

2.70〜74歳の高齢者の患者負担(平成20年度〜)

  1割 → 2割

(注)70〜74歳の低所得者については、自己負担限度額を据え置く。

(参考)65〜69歳の3割負担、75歳以上の1割負担については変更なし。

※公的年金等控除等の見直しに伴う現役並み所得者の経過措置

公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の高齢者(約90万人)については、平成18年8月から2年間、自己負担限度額を一般並みに据え置く。

U 療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担について

医療保険用の療養病床に入院する高齢者については、介護保険との負担の均衡を図るため、食費及び居住費の負担の見直しを図る。

対象者  療養病床に入院する70歳以上の高齢者(平成18年10月〜) →平成20年度以降は65歳〜70歳未満も同様の負担の見直し

負担額  @食費;食材料費及び調理コスト相当を負担(4万2000円)   A居住費;光熱水費相当を負担(1万円)

※現行は食材料費相当を負担(2万4000円)

※所得の状況に応じて食費及び居住費の負担額を設定し、負担の軽減を図る。

  低所得者U(住民税非課税世帯)3万円、低所得者TA(年金受給額80万円以下等)2万2千円、低所得者T@(老齢福祉年金受給者)1万円

※入院医療の必要性の高い患者(難病、脊髄損傷等の患者や人工呼吸器、気管切開等を要する患者)については現行どおり食材料費相当のみを負担することとする。

V 高額療養費の基準額(自己負担限度額)の見直し

平成18年10月〜

<70歳未満>

上位所得者  13万9800円+医療費の1%  → 15万円+医療費の1%

一般  7万2300円+医療費の1%  → 8万100円+医療費の1%

・低所得者は3万5400円で据え置き

人工透析を要する上位所得者(月収53万円以上)については、自己負担限度額を1万円から2万円に引き上げる。

<70歳以上>

現役並み所得者  7万2300円+医療費の1% → 8万100円+医療費の1%    ※外来は4万200円を4万4400円に

一般  4万200円 → 4万4400円   ※外来は1万2000円で据え置き

・低所得者Uは2万4600円で据え置き   ※外来は8000円で据え置き

・低所得者Tは1万5000円で据え置き   ※外来は8000円で据え置き

平成20年度〜

<70歳以上75歳未満>      

・現役並み所得者  8万100円+医療費の1%   ※外来は4万4400円

一般  4万4400円 → 6万2100円   ※外来は1万2000円を2万4600円に

・低所得者Uは2万4600円で据え置き   ※外来は8000円で据え置き

・低所得者Tは1万5000円で据え置き   ※外来は8000円で据え置き

※現役並みの所得者(一定以上所得者)

平成18年度実施の税制改正(@65歳以上の公的年金等控除の最低保障額を引下げ、A老年者控除を廃止)により、現役並み所得者と判定される最低収入が下がり、現役並み所得者に該当する者が増加

  高齢者;年収ベースで夫婦2人世帯では約620万円→約520万円、単身世帯では約480万円→約380万円

※低所得世帯の自己負担限度額は、世帯員全員が非課税の場合に適用されるが、老年者にかかる住民税非課税措置の廃止に伴い、世帯員のうち一部が課税者となるが一部は非課税の場合、平成18年8月から2年間、非課税者について、低所得の限度額を適用する。