T 高齢者の定率負担の見直しについて
1.70歳以上の高齢者の患者負担(平成18年10月〜)
現役並み所得者 2割 → 3割
(注)公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の高齢者については、平成18年8月から2年間、自己負担限度額を一般並みに据え置く。
(参考)現役並み所得者 ・・・月収28万円以上(サラリーマンの場合)・課税所得145万円以上の高齢者
2.70〜74歳の高齢者の患者負担(平成20年度〜)
1割 → 2割
(注)70〜74歳の低所得者については、自己負担限度額を据え置く。
(参考)65〜69歳の3割負担、75歳以上の1割負担については変更なし。
※公的年金等控除等の見直しに伴う現役並み所得者の経過措置
公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の高齢者(約90万人)については、平成18年8月から2年間、自己負担限度額を一般並みに据え置く。
U 療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担について
医療保険用の療養病床に入院する高齢者については、介護保険との負担の均衡を図るため、食費及び居住費の負担の見直しを図る。
対象者 療養病床に入院する70歳以上の高齢者(平成18年10月〜) →平成20年度以降は65歳〜70歳未満も同様の負担の見直し
負担額 @食費;食材料費及び調理コスト相当を負担(4万2000円) A居住費;光熱水費相当を負担(1万円)
※現行は食材料費相当を負担(2万4000円)
※所得の状況に応じて食費及び居住費の負担額を設定し、負担の軽減を図る。
低所得者U(住民税非課税世帯)3万円、低所得者TA(年金受給額80万円以下等)2万2千円、低所得者T@(老齢福祉年金受給者)1万円
※入院医療の必要性の高い患者(難病、脊髄損傷等の患者や人工呼吸器、気管切開等を要する患者)については現行どおり食材料費相当のみを負担することとする。
V 高額療養費の基準額(自己負担限度額)の見直し
平成18年10月〜
<70歳未満>
・上位所得者 13万9800円+医療費の1% → 15万円+医療費の1%
・一般 7万2300円+医療費の1% → 8万100円+医療費の1%
・低所得者は3万5400円で据え置き
・人工透析を要する上位所得者(月収53万円以上)については、自己負担限度額を1万円から2万円に引き上げる。
<70歳以上>
・現役並み所得者 7万2300円+医療費の1% → 8万100円+医療費の1% ※外来は4万200円を4万4400円に
・一般 4万200円 → 4万4400円 ※外来は1万2000円で据え置き
・低所得者Uは2万4600円で据え置き ※外来は8000円で据え置き
・低所得者Tは1万5000円で据え置き ※外来は8000円で据え置き
平成20年度〜
<70歳以上75歳未満>
・現役並み所得者 8万100円+医療費の1% ※外来は4万4400円
・一般 4万4400円 → 6万2100円 ※外来は1万2000円を2万4600円に
・低所得者Uは2万4600円で据え置き ※外来は8000円で据え置き
・低所得者Tは1万5000円で据え置き ※外来は8000円で据え置き
※現役並みの所得者(一定以上所得者)
平成18年度実施の税制改正(@65歳以上の公的年金等控除の最低保障額を引下げ、A老年者控除を廃止)により、現役並み所得者と判定される最低収入が下がり、現役並み所得者に該当する者が増加。
高齢者;年収ベースで夫婦2人世帯では約620万円→約520万円、単身世帯では約480万円→約380万円
※低所得世帯の自己負担限度額は、世帯員全員が非課税の場合に適用されるが、老年者にかかる住民税非課税措置の廃止に伴い、世帯員のうち一部が課税者となるが一部は非課税の場合、平成18年8月から2年間、非課税者について、低所得の限度額を適用する。